【性暴力と刑法を考える当事者の会】第二回勉強会(10月12日)ご報告と第三回勉強会11月18日(水)開催のお知らせ

「性犯罪裁判事例と'性犯罪の罰則を考える検討会’報告について学ぶ」

 クラマエ法律事務所の村田智子弁護士を講師にお招きし、20人の方にご参加いただいて勉強会を開催しました。
 前半1時間半をご講義頂、後半に質疑応答の時間を持ち活発な意見交換が行われました。

 話された内容や意見交換はもっと深かったのですが、勉強会の要点のみを書きまとめました。


【法制審議会について】
・法律が変更される場合、必ず法制審議会が開催される。そこで法案ができ、国会で審議される。

109日に諮問され、法律改正の原案が提出された。

1.刑事手続きの基本

(1)刑法・・・何をしたら犯罪になるかを定める法律
(2)刑事訴訟法・・・刑法を運用するため刑事裁判に関する法律
・(1)(2)に共通しているのは「無罪の者を処罰してはならない」。例えば自白だけでは有罪にならず、客観的・裏付ける証拠が必要。
 
・「無罪の者を処罰してはならない」という原則自体は正しく、やむをえないと考える(これがなければ政府が好きなように処罰してしまう)。しかし問題は、性犯罪について、偏見が存在することである。

2. 性犯罪の場合

・現行法の性犯罪は、明治時代に規定。当時の保護法益は「貞操(女性が特定のパートナー以外と性交すると、女性のパートナーが可哀そうなので、罪になる)」。法定刑は最近まで下限が2年で、初犯であれば執行猶予がつくことも多かった。
・現在の保護法益は「性的自由」に変わっている。しかし未だに「貞操」と認識している人は少なくない。法務省検討会でも「貞操」という声が挙がっている。
・今でも性犯罪への思い込みは少なくない。社会の思い込みが判決にも反映されている。

3. 2011年最高裁判決

・被害を訴えた女性に対して、「証言が信用できない」と、最高裁で無罪判決が出た。
理由1:「近くを通りかかった人に助けを求めなかった」実際は、「助けを求めるともっとひどいことが起こる」と考え、見知らぬ他人には助けを求められない。
理由2:「男性とは身長差があるから逃げられた」身長差があっても逃げられないのは、少し考えてみればわかるはず。
理由3:女性がキャバクラで働いていており、「接客業で経験もあり、被害者が18歳であったことを考慮する必要はない」
・この判決後、検察は、性犯罪裁判に非常に慎重になっている。刑法改正により、判例が変わっていくことを願う。


4. 性犯罪の罰則の改正について

(1)非親告罪化
・現行法(親告罪)では、被害者が警察に届け出なければ、捜査が開始されない。
・非親告罪化は、当然のことであると考える。
・被害者の協力なくして加害者を処罰することはない。被害者の証言がなければ裁判は進まない。被害者が処罰を望まなければ裁判は進まず、非親告罪になっても被害者の意思は尊重される。不安になることはない。

・親告罪であることのデメリットのほうが非常に多い。「被害者のプライバシー」等、非親告罪化に反対する方の多くは、被告人側の弁護士である。背景には、被告人の権利を最大化するうえで、非親告罪化が非常に不利益になることがある。親告罪であるため、被害者が加害者側の弁護士から、告訴取り下げ、示談を求められることは非常に多い。告訴さえ取り下げてもらえれば、裁判をしなくてすむ。九州で、被告側弁護士が、強姦時のビデオ処分と引き換えに示談を求めた事件があったが、被告人側弁護士からすれば「当然」とされている。

(2)構成要件見直し
・男性器から女性への膣性交だけでなく、肛門性交や口淫性行も対象とする。

(1)支配関係を利用した性犯罪の罰則新設
18歳未満を現に監護する父母等による、暴行脅迫を用いない性交・わいせつを強姦罪とする。
・罰則ができることは重要だが、範囲が狭すぎる。「監護者」=民法上の「監護者」のみであると考えられる。教員等も含まれない。

(2)法定刑引き上げ
・「強姦罪」3年→5年以上、「強姦致死傷罪」無期または5年→無期または6年以上とする。
・「集団強姦罪」「集団強姦致死傷罪」は廃止。
・現行法では、「強盗→強姦」と「強姦→強盗」では、「強盗→強姦」のほうが罪が重かった。これを同等(無期または7年以上)とする。


5.落ちてしまった論点

(1)夫婦間強姦
・刑法では配偶者間を除外していない。しかし運用上外されている。
・反対意見で強いのは、「立証が難しい」。
・検討会で「除外していない」と発言したことは、今後の裁判で使える。

(2)暴行脅迫要件の緩和
・現行法では「被害者の抵抗を著しく困難にする」程度の暴行脅迫が必要。
・反対意見として、イギリスでは、同意の有無が問われたことで無罪判決が増えており、「要件撤廃は被害者のためにならない」という声が相次いだ。

(3)公訴時効撤廃・停止
・反対意見として「証拠が保全されず立証が難しいため、控訴時効を撤廃・停止しても起訴できない」という声が多かった。

・子どもの頃の被害を大人になって申し出る人は少なくない。支配関係を利用した性犯罪の罰則を新設しても、時効が見直されねば運用できない。

・自民党女性部会の報告書の中にも、同様の論点が出されている。

・並行して、子ども虐待の早期発見、司法面接、早期の刑事手続き等の検討が必要。

(4)性交同意年齢の引き上げ
・現行法の「13歳未満」は、諸外国と比較して若すぎる。
・反対意見として、「同意に基づく性交や、子ども同士の性交も犯罪になる」「児童福祉法で保護が図られている」という意見が多数であった。

6. 最後に

・ぜひ当事者からの意見を出してほしい
・性犯罪裁判に関わる機会があるが、被害者は「重い荷物」を背負う。裁判を行うだけでも大変。さらに「自分の被害に関わる」「性犯罪への偏見と闘う」ことのしんどさを、ひしひしと感じている。
・被害者が風俗業界で働いている場合、職業が裁判に影響することを心配する被害者が少なくない。
・裁判の環境は、少しずつではあるが改善されている。弁護士になった20年前は、裁判時の被害者への遮蔽やビデオリンクもなかった。現場のスタッフの態度も変わってきており、被害者への対応に温かさを感じることもある。
・被害者と一緒に偏見と闘いつつ、そばにいて、大丈夫と声をかけ、できることをやっていきたい。

村田弁護士からは、現場の実践に基づく具体的なお話をしていただきました。

お話を聞きながら、犯罪を定めている刑法の規定だけでなく、性暴力のリアリティを理解されていないことから来る偏見が裁判に大きく影響を与え、被害者の福利を損なっているという現状。
法律が全てをできるわけでなく、法的救済にも限界があること、しかし刑法に定められていないからといって対応されなくていいのか、その限界をどのように民法や被害者支援で補っていけるのかといいうことを考えさせられました。

難しい話を分かり役していただいた、村田先生に感謝しています。
本当にありがとうございます。



さて、「性暴力と刑法を考える当事者の会」の第3回勉強会は、お待ちかね船山教授の
「刑法(性犯罪)の基本を学ぶ②」

です。

【日時】11月18日(水)18:30-21:00 
※集合は18時25分

【集合場所】日本大学 三崎町キャンパス 法学部本館1階ロビー
東京都千代田区三崎町2丁目3番1号
J R水道橋駅 徒歩5分
[地図はこちらです]


【講師】船山泰範さん(日本大学法学部教授、刑法学者)

【参加費】1000円

【お申し込み方法】11月15日までに、メールにてお申し込み下さい

「件名」第3回勉強会申込
「本文」1)名前、2)電話番号(緊急時に連絡がつくもの)、3)知りたい事、あるいは期待する内容(あれば)
をご記入の上、
saandcliminallaw@gmail.com
にお申し込みください。

どうぞよろしくお願い致します。

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