【性暴力と刑法を考える当事者の会】「刑法(性犯罪)の基本を学ぶ①」報告と11/11(水)AM裁判傍聴(刑法学者船山教授解説付き)ご案内
昨年のまつしま元法務大臣の鶴の一声から始まった刑法改正。
性暴力禁止法ネットワークさんが開催された院内集会で、その性犯罪の罰則を考える検討会の報告を知り
「性暴力について全く分かっていない人が、私たちに大きな影響を与える法律をつくっている!」
船山教授は「性の尊厳」 として生命の次に位置するものとして主張しています。
現状を知って批判し、見解を述べることが大切。という船山教授の信念に
法律だからと言って完ぺきなわけじゃない。法律に対してひるむことなく、自分たちの状態を伝え、こうしてほしいと訴えていいんだ!と思えた私にとってはエポックメイキングになる講座を受けることができ、本当にありがたく、嬉しく思っています。
「刑法(性犯罪)の基本を学ぶ①」
なので
「刑法(性犯罪)の基本を学ぶ②」
そして、その船山教授が解説される裁判傍聴の日程も決まりました。
「件名」11/11(水)AM裁判傍聴
「本文」
性暴力禁止法ネットワークさんが開催された院内集会で、その性犯罪の罰則を考える検討会の報告を知り
「性暴力について全く分かっていない人が、私たちに大きな影響を与える法律をつくっている!」
ことに大ショックを受け、
小さくても、当事者の声を届けようと、8月から「性暴力と刑法を考える当事者の会」をスタートさせました。
その会で9月19日(土)に開催した
第1回勉強会「刑法(性犯罪)の基本を学ぶ①」日本大学教授 船山泰範さまご講義の報告です。
(3時間半の質疑応答を交えながらの精力的なご講義だったので、報告と言っても一部だけになります)
(3時間半の質疑応答を交えながらの精力的なご講義だったので、報告と言っても一部だけになります)
まず、性犯罪が
「巨大過失事故や冤罪に相当する権力関係的犯罪であり、権力に関わる犯罪は根本的なモノであるほど本質が問われない」とお話されたことに深く頷きました。
そして、罪刑法定主義(刑法に書いてあることを犯罪という。 書かれていないことは犯罪にはならない)
と
行為―構成要件―違法性―有責性で刑法は成り立つ
という基本を教えていただき、
「巨大過失事故や冤罪に相当する権力関係的犯罪であり、権力に関わる犯罪は根本的なモノであるほど本質が問われない」とお話されたことに深く頷きました。
そして、罪刑法定主義(刑法に書いてあることを犯罪という。
と
行為―構成要件―違法性―有責性で刑法は成り立つ
という基本を教えていただき、
生命―身体―自由―財産
生命が重く財産までの順番に軽くなっている。 法益を性的自由とすると扱いが軽くなると言われ、
(え~っそういうことになっているの!?)
と驚愕( ゚Д゚)船山教授は「性の尊厳」
強姦罪177条はどこにあるのかで、性犯罪が「法律としてどのように位置づけられているか」
今置かれている位置では、性的秩序くらいの扱いになっている、という意味を説明され殺人の次に来てもいいとお話されました。
また、
今置かれている位置では、性的秩序くらいの扱いになっている、という意味を説明され殺人の次に来てもいいとお話されました。
また、
・セリエ
警告反応期→抵抗期→疲労困憊期
を紐解かれ、 「神経的反応を伝えていく必要がある。」
を紐解かれ、 「神経的反応を伝えていく必要がある。」
「何も知らない裁判官を説得し、訴える。」
そして、公衆に訴える事の重要性 を教えていただきました。
そして、公衆に訴える事の重要性 を教えていただきました。
暴行脅迫の定義を判例に任せることも問題
暴行・脅迫 は多義的。どの程度が暴行脅迫なのかこちらから説明。 嫌だといったら強姦。
になることなどをお話いただき、本当にその通りですと納得。
3時間近くの情熱的な講義だったので全てをお伝えすることができず残念なのですが、
(終わりの方はみんなで疲労困憊です。)
法律だからと言って完ぺきなわけじゃない。法律に対してひるむことなく、自分たちの状態を伝え、こうしてほしいと訴えていいんだ!と思えた私にとってはエポックメイキングになる講座を受けることができ、本当にありがたく、嬉しく思っています。
お読みいただいたらわかるように法律については全くの素人で、
被害体験で無力化された経験があるためか、
自分がモノを申していいとは思えなかったので、伝えていいというコアなところを理論的に承認してもらえたのが嬉しかったです。
なので
「刑法(性犯罪)の基本を学ぶ②」
もあります。
時期は、11月後半以降を予定しています。
素晴らしい講義なのでおすすめです。また日程が決まったらこのブログでお伝えしますので、どうぞよろしくお願い致します♪
11/11(水)AM裁判傍聴
刑法と司法システムを理解するために裁判傍聴を開催します。
日本大学教授 船山泰範さまの解説付きです。
詳細はお申し込みの方にご案内いたします。
【お申し込み方法】メールにてお申し込み下さい。
「件名」11/11(水)AM裁判傍聴
「本文」
1)名前、
2)電話番号(緊急時に連絡がつくもの)
3)知りたい事、あるいは期待する内容(あれば)
をご記入の上
saandcliminallaw@gmail.com
にお申し込みください。
をご記入の上
saandcliminallaw@gmail.com
にお申し込みください。
どうぞよろしくお願い致します。
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返信削除朝日新聞のコラム拝見。どんな人だろうとパソコンで検索。「法律だからと言って完ぺきなわけじゃない。法律に対してひるむことなく、自分たちの状態を伝え、こうしてほしいと訴えていいんだ!と思えた」というところ、似ているけれども別の分野で、私も同じことを考えていたから、とても勇気づけられました。
研修会、講座が今後もありますか? 私が考えていることも聴いていただきたく思いました。