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【9/23;東京】Springキックオフイベント:法律を変えて人生を変えよう!+時効について思う事

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7月7日に一般社団法人Springを立ち上げて、2か月。 目まぐるしい怒涛の日々でした。。。(いつも?) 遅ればせながら、9月23日にキックオフイベントを開催します。 さて、突然ですが次のような会話をどう思いますか? 閲覧注意な会話 だと思うなので、キックオフイベントだけ読みたい方は 【9/23;東京】Springキックオフイベント: 法律を変えて人生を変えよう! 上をクリックして、ここだけ読んでください。 【会話】 質問>「小学生のいとこに、成人だった自分が強姦をしてしまいました。もう時効になってますけど、相手から告訴やいろんな手を使ってきても知らん顔をしていてもよいのでしょうか?その時の証人は僕の母親と叔母だけです。」 弁護士答え「あなたが民事の賠償責任を負う可能性はあるでしょう。 刑事責任については公訴時効が成立すれば負わないでしょう。」 出展: 弁護士ドットコム 私はこれを読むと、毎回血が逆流するような感じがします。 強制性交等罪(旧強姦罪)の時効は10年です。 小学生をレイプしても、10年過ぎたら、刑事罰に問えないのが今の日本です。 刑法性犯罪は6月に改正されましたが、これは変わりありません。 ドイツでは、子どもの時の性的虐待を被害者のためのコールセンターに問い合わせた人の平均年齢が 46歳であったことから、満30歳まで公訴時効を停止、刑事公訴時効を20年としました。(刑事法ジャーナルvol.45 p.99.100) スイスは、12歳未満の児童に対して性犯罪がなされた場合には、時効を撤廃しています。 (刑事法ジャーナルvol.45 p.115) 私は、今回成立した監護者性交等罪(親などの立場の人が18愛未満の子どもに性交すれば罪に問える) が30年前にできていたら、私の人生は変わったと思います。 親などの立場の人が子どもに性交することが犯罪だと明記されたからです。 それまでは、親子であっても真摯な同意のある性交はありうるかもしれないと言われていましたからね。 同じように、 子どもへの性被害は時間がたったからといって許される問題ではないと 社会が明確に示す必要があります。 そのためのルー