【9/23;東京】Springキックオフイベント:法律を変えて人生を変えよう!+時効について思う事
7月7日に一般社団法人Springを立ち上げて、2か月。
目まぐるしい怒涛の日々でした。。。(いつも?)
遅ればせながら、9月23日にキックオフイベントを開催します。
さて、突然ですが次のような会話をどう思いますか?
閲覧注意な会話だと思うなので、キックオフイベントだけ読みたい方は
上をクリックして、ここだけ読んでください。
【会話】
質問>「小学生のいとこに、成人だった自分が強姦をしてしまいました。もう時効になってますけど、相手から告訴やいろんな手を使ってきても知らん顔をしていてもよいのでしょうか?その時の証人は僕の母親と叔母だけです。」
弁護士答え「あなたが民事の賠償責任を負う可能性はあるでしょう。
刑事責任については公訴時効が成立すれば負わないでしょう。」
刑事責任については公訴時効が成立すれば負わないでしょう。」
出展:弁護士ドットコム
私はこれを読むと、毎回血が逆流するような感じがします。
強制性交等罪(旧強姦罪)の時効は10年です。
小学生をレイプしても、10年過ぎたら、刑事罰に問えないのが今の日本です。
刑法性犯罪は6月に改正されましたが、これは変わりありません。
ドイツでは、子どもの時の性的虐待を被害者のためのコールセンターに問い合わせた人の平均年齢が
46歳であったことから、満30歳まで公訴時効を停止、刑事公訴時効を20年としました。(刑事法ジャーナルvol.45 p.99.100)
スイスは、12歳未満の児童に対して性犯罪がなされた場合には、時効を撤廃しています。
(刑事法ジャーナルvol.45 p.115)
私は、今回成立した監護者性交等罪(親などの立場の人が18愛未満の子どもに性交すれば罪に問える)
が30年前にできていたら、私の人生は変わったと思います。
親などの立場の人が子どもに性交することが犯罪だと明記されたからです。
それまでは、親子であっても真摯な同意のある性交はありうるかもしれないと言われていましたからね。
同じように、子どもへの性被害は時間がたったからといって許される問題ではないと
社会が明確に示す必要があります。
そのためのルールを法律につくることが大切なのです。
性暴力が、子どもに行われる場合、深く傷つきながらも
それが暴力だと、侵害だと認識できない場合があります。
トラウマにより記憶喪失や忘却により
虐待を長い歳月がたってから思い出すこともあります。
加害者に話さないように仕向けられ、大きな秘密と苦しみを抱え続けたまま
話せるようになるために長い年月を必要とすることもあります。
傷に時効はありません。
こんな状況がおかしいと思ったら、
一緒に声をあげましょう。
自分も何かしたいと思ったら
Springに集まってください。
私たちは、仲間と共にこの状況を変えていきます。
9月23日のキックオフイベントに、ぜひご参加ください!!
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今年6月16日、性犯罪に関する刑法が110年ぶりに大幅に改正されました。
今回の改正では、強盗よりも罪が軽かった“強姦”の量刑の引上げ(※1)や、被害者に負担の多かった親告罪の非親告罪化など、私たち性暴力被害者や支援者が訴えてきたことが一部反映されるかたちとなりました。このことを私たちは喜び、真摯に検討し議論を重ねてくださった議員の方たちに感謝しています。
でも、今回の改正内容は、私たちが望んでいたことの一部です。
今回の改正でも、救われない性暴力被害者がいます。
たとえば、子どものときに性被害を受け、被害を自覚したり、訴えたりすることのできないまま時効を迎えてしまう被害者がいます(※2)。
レイプされても、相手がパートナーだったために被害届を出せない被害者がいます(※3)。
教師や上司など、目上の相手から関係性を利用して性行為を強要されても、被害を立証することができない被害者がいます(※4)。
また、今回の改正では、「集団強姦罪」が廃止されました(※5)。
今年改正された刑法も、このような被害者たちに対応できません。
まだまだ法が性暴力の実態に追いついていないのです。
被害者の人生は大きなダメージを受けて変わってしまったのに、
加害者の人生は何ごともなかったかのように続いていくのが今の日本です。
今回の改正には付帯決議が付き、3年後の見直し規定が設けられています。
もしこの見直し規定により、再度改正の議論が始まれば、刑法では初めてのことだそうです。
私たちは、何としても3年後に、再度改正の議論が始まることを望んでいます。
このために起ち上げたのが、一般社団法人Springです。
被害者を救うために、どのような法律が必要なのか、何をすればいいのか。
私たちと情報を共有し、一緒に考えてみませんか。
◆◇◆◇開催詳細◇◆◇◆
【日時】9月23日(土)13:30~16:00(13:00開場)
【場所】文京区男女平等センター 研修室B
東京都文京区本郷4-8-3 本郷真砂アーバンハイツ1F<アクセス>
【対象】この問題に関心がある市民60人
【スケジュール】
13:30 開始
▼第1部 私たちのストーリー
刑法(性犯罪)改正でも救われないストーリーを聞き、何が不足しているのか、弁護士の解説と共に考える。
<登壇者>
ストーリーをシェアしてくれる人(代読)
村田智子さん(弁護士、日弁連被害者支援委員会副委員長)
モデレーター 山本潤
▼第2部 フラワーパフォーマンス
Spring~私たちの春へ~
パフォーマー:hanamicco(ドイツフローリスト/NFD講師/フラワーデザイナー)
内容
~Spring~ そこに込められた私たちの想いや希望を花によるパフォーマンスで表現します。
▼第3部 Springの紹介
3年後の見直し規定を実現するための戦略発表&メンバー募集!
15:30 *懇親会*
ドリンクとお菓子をご用意します
*ギフト*
お花を1本ずつお持ち帰りできます。
【参加費】1,500円(お花・軽食代込み)
当日受付にて、現金でお支払いください。
【お申し込み先】
event@spring-voice.org 宛に以下をご記入の上、送信をお願い致します。
<件名>9/23参加
<本文>お名前、フリガナ、メールアドレス、電話番号(緊急時連絡がとれる番号)
※記録、写真撮影はスタッフのみが行います。
センシティブな内容であることをご理解頂ければ幸いです。
※当日は、メディア取材が入ります。
撮影不可席を設けますが、数に限りがありますので、ご希望の方はお早めにお越しいただくことをお勧めします。
(※1)法定刑下限を懲役3年から5年へ引き上げ
(※2)今回の改正で、性犯罪に関する公訴時効の廃止・または停止が検討されましたが、改正は見送られました。
(※3)パートナー間でも強制性交等罪(旧・強姦罪)は成立しますが、実際に訴える人はほとんどいません。配偶者間における被害について明記した方が被害を訴えやすくなることから、改正が検討されましたが見送られました。
(※4)強制性交等罪は「暴行脅迫を用いて姦淫したもの」と定義されています。しかし、教師や上司など、目上の立場であることを利用し、暴行脅迫を用いずとも性的行為を強要するケースが実際に多く発生しています。このため、地位・関係性を利用した性的行為に関する規定の創設が検討されていましたが、監護者(実親・養親など)にのみ限定され、雇用者と被雇用者、指導者・非指導者などの「関係性」について規定は見送りとなりました。
(※5)今回の改正による法定刑下限の引き上げに伴い、「集団強姦罪」と「集団強姦致死傷罪」が廃止されました。
▼【イベント・当日メディア取材に関するお問い合わせ先】
一般社団法人Spring事務局<イベントチーム>
▼イベント以外の当団体に関するお問い合わせ先
一般社団法人Spring事務局
▼主催
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