【刑法当事者会】2/24(水)東京 「傷に時効はない」 ~釧路・性的虐待訴訟勝訴判決と時効の壁を考える~
「傷に時効はない」 ~釧路・性的虐待訴訟勝訴判決と時効の壁を考える~ 2016年2月24日(水) 19:00~21:00 開場18:30~ 会場: 文京区立アカデミー文京 (シビックセンター) 地下1階 学習室 東京都文京区春日1‐16‐21 講師: きぼうネットワーク弁護士 寺町東子さん 登壇: SIAb. けいこさん 参加費: 1000円 釧路・性的虐待勝訴判決ー3歳から8歳という幼少時に、叔父から性的虐待を受けた被害者が、被害から20年以上を経過した後に、PTSD、解離性障害、うつ病等の重篤な精神的損害を受けたことに対する損害賠償請求訴訟を提起した事件です。 一審の釧路地裁は、性的虐待の存在、現在の被害との因果関係を認定しながら、民法724条後段の除斥期間が経過しているとして請求を退けました。 2014年9月、控訴審の札幌高裁は、民法724条後段の除斥期間の起算点を、被害者が30代になってから、うつ病を発症した時期と認定し、被害者勝訴の判決をしました。 加害者が上告・上告受理申立していましたが、2015年、棄却・不受理決定が出て、確定しました。 (引用:ブログ 弁護士寺町東子がいく ) 刑法 刑法性犯罪の時効は強姦罪、準強姦罪で10年、強制わいせつ罪で7年です。上記の民法724条の除斥期間とは20年です。 性的トラウマの影響を受け、うつ、PTSD、解離、解離性人格障害など重い精神障害に苦しむ被害者が声をあげることの難しさを法律は知っているのでしょうか? 時効ー この大きな問題に、釧路・性的虐待訴訟勝訴判決に携わった弁護士 寺町東子さん、近親かん虐待当事者グループSIAb.のけいこさんをお招きして、共に考えたいと思います。 ぜひ、ご参加ください。 主催: 性暴力と刑法を考える当事者の会 お申し込み: 160224salaw@gmail.com 1)お名前 2)メールアドレス 3)電話番号(緊急時に連絡できるもの) をご記入の上、お申し込みください。